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豊富な実績のある行政書士事務所を宇都宮でお探しなら

相談者様のお困りごとに丁寧に対応しております

個人の方の相続や遺言のお悩みから、法人設立などのお悩みまで、幅広い範囲に対応できる確かな知識とノウハウがございます。宇都宮にて行政書士としてこれまでにも様々なご相談を承り、相談者様一人ひとりの状況に合わせたサポートを行うことで、多くの喜びのお声を頂戴してまいりました。行政のお悩みを解決へと導く専門知識を持ったプロとして、丁寧な説明と案内を徹底し、安心してご相談いただける雰囲気づくりに努めております。

お問い合わせはいつでも歓迎しており、お困りのことについてしっかりとお話をお伺いしております。様々なお手続き等に関してお困りのことがございましたら、まずは経験豊富なプロまで相談してみませんか。

Service

様々な契約や手続きを行政書士としてサポートいたします

安心感のある行政書士事務所として宇都宮で好評

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専門知識を活かし行政書士として幅広い依頼に対応します

相続のことから法人設立までどんなご相談でも歓迎

相続関連
自筆証書遺言作成サポート

5万円〜

公正証書遺言作成サポート

8万円~

公正証書遺言証人手配(1名あたり)

1万円

相続人の調査、確定及び相続関係図作成

5万円~

遺産分割協議書作成

5万円~

Message

経験豊富なスタッフが相談者様一人ひとりに寄り添います

専門知識と豊富な経験を持ったスタッフがサポート

  • 坂本法務事務所様4

    ごあいさつ

    初めまして。行政書士坂本法務事務所の代表行政書士、坂本修一と申します。
    当事務所代表の私としては、標榜しております、「あなたの身近な相談役」に成れますように、今後とも精進を重ねて行く所存ですので、どうか当事務所へのご愛顧のほど、宜しくお願い致します。
なんでもQ&A

ご相談にあたっての疑問やご不安に丁寧にお答えします

  • 【やってもいいの?いけないの?〜事例式行為カタログ〜】会社の社員が、営業秘密を漏洩すると会社から損害賠償を請求されるのはなんとなく分かるでしょうが、退職後も同様な行為をすれば、今度は不正競争防止法という法律で処罰されますよ〜。

    会社の社員と会社とは、雇用契約でもって密接な関係を結んでいますので、社員は、会社のために誠実に労働する義務を負っているため、自己が職務上知り得た会社の営業秘密を社外に無断で漏洩することは、会社に損害を与える行為として責任追及されるのは分かると思います。


    それなら、社員がその会社を退職した後に、「実はこうだった、ああだった」と、会社の営業秘密を第三者に漏らしたりするのは、もう雇用契約がなくなったのだから問題ないだろうと思うかもしれません。


    確かに、社員が会社を辞めてしまえば、雇用契約や就業規則といった社内のルールに縛られることはないかもしれませんが、今度は、別な観点から、すなわち、社会の不正な競争を防止する観点から作られた、文字通り「不正競争防止法」という法律によって、処罰の対象にされるのです。


    ここでは、いくつかの営業秘密を保護の対象としており、その中には、例えば、販売計画等の販売に関する情報、製造技術等の製造に関する情報、コンピューターソフトの情報などが含まれており、元社員である退職者の漏洩行為が、こういったものに該当すれば、刑事罰の対象にされるのです。


    だから、会社を辞めたのだからもう何を言っても構わないやと、他人に好き放題言いふらすと大変なことになりかねませんので、ご注意を…。

  • 【やってもいいの?いけないの?〜事例式行為カタログ〜】プライバシーを守りたいとか、会社との面倒な連絡を避けたいとか、場合によっては、秘密の彼女との交際を奥様に知られないためとかの良からぬ目的で、ホテルの宿泊申込書に偽名を記載したら犯罪になりますよ〜(笑)

    不倫を目的にするような良からぬことは論外として、プライバシー権の保護はもちろん十分に尊重されるべきことですが、そうかといって、一線を越えることは許されません。


    例えば、この基準として、ホテルに宿泊する際に、正直に自分の名前を自書するとか、同伴者に署名してもらうなら、なんら法的に問題は生じませんが、ここで、偽名を使用してしまうと、たとえ、実在の人物でなかったとしても、宿泊申込書という文書の作成名義人を故意に偽ったものとして、私文書偽造罪に問われることになり、安易な気持ちで行ったことが、とんでもない結果になってしまいます。


    私文書偽造罪というのは、「権利義務もしくは事実証明に関する文書」つまりは「法律上重要な文書」(例:領収書、請求書、契約書等)を、その作成名義人を偽って作成してしまうと罰せられる罪です。


    だから、私文書偽造罪にいう「私文書」に、上で例示したホテルの宿泊申込書が該当するのかが先ず問題となりますが、その性質上、客とホテル側との間で締結される宿泊契約の申込みと見られますから、「権利義務に関する文書」ということになり、「私文書」であるという判断になります。


    したがって、それが私文書偽造罪の客体である文書に該当する以上、他人が宿泊するように偽る行為は、私文書偽造罪を成立させます。


    ここでの「偽造」という行為が、法的にいかなる性質を有するかと言いますと、専門用語で大きく、有形偽造と無形偽造に二分したうちの前者である有形偽造に該当しますから、「不真正文書の作成」すなわち「作成権限のない者が、他人名義の文書を作成すること(作成名義の偽り)」でもって罪が成立するのです。


    ちなみに、無形偽造とは、「虚偽文書の作成」すなわち「作成権限のある者が、真実に反した内容の文書を作成すること」を意味し、例えば、職務権限を有する公務員が虚偽の内容の文書を作成する罪(虚偽公文書作成罪)でいう偽造を指します。

  • 【やってもいいの?いけないの?〜事例式行為カタログ〜】真実を公表するのならば、なんにも問題ないと思ってはいませんか〜。でも、真実であっても名誉毀損罪に問われることがあるんですよ。うん。

    最近、悲しい話ですけど、ネット上での匿名による身勝手な誹謗中傷が原因で、タレントさんが自殺したりするケースが目についてきましたよね。


    これに関連して、今回は、刑法の名誉毀損罪を取り上げてみたいと思いましたので、何かの参考にしていただければ幸いです。


    さて、真実を公にするのだから、それが犯罪に該当するはずがないと思って、誰もが閲覧し得るインターネット上で真実を書き込み、それがもとでその対象となる人の社会的評価を下げる結果になったとしたなら、原則、名誉毀損罪に該当することになりますので、ご注意ください。


    刑法は、公共の利害に関する事実であって、その目的がもっぱら公益を図ることにあり、さらに、その事実が真実であることが証明できたような例外的場合を除いて、対象者の社会的評価を落とすような発言をすることを、名誉毀損罪として処罰しているのです。


    そして、刑法上の文言を紐解いてみると、「公然(公にすること)」とは、「不特定又は多数人が知りうる状態」のことを意味し、「不特定又は多数人」ですから、そのどちらかが満たされていれば条件を満たす、つまり、例えば、某集会で、参加者が特定されていても、数十人ものメンバーがいる前で、対象者の社会的評価を落としめるような発言をすれば、多数人に発言したことになり、名誉毀損罪が成立することになります。


    また、「知りうる状態」とは、他人に伝わる可能性(伝播可能性)がある状態を指しますので、たとえ、少人数であっても発言が他人に伝播するおそれがあるなら、「公然」とに該当することになります。


    その意味では、誰もがアクセス可能で、不特定多数人が閲覧できるインターネット上には、名誉毀損罪に該当しうる発言が盛りだくさんだと言えるのではないでしょうか。

  • 【やってもいいの?いけないの?〜事例式行為カタログ〜】今回は会社法関連です。会社の資本を手っ取り早く増やしたい気持ちは分かりますが、「見せ金」行為は無効ですよ( ・∇・)

    株式会社等は、経済取引上、社会的な信用を得ることが基盤になりますので、設立の際や増資の際に、出資を受けて資本金を増額することで、会社自体の信頼性が高まるという意味では、経営者にとっては資本金が多いに越したことはありません。


    ただ、ここで注意して頂きたいのが、その資本の出所が、銀行等からの借り入れであった場合です。


    設立時や増資時の資金は、会社の資金として「現実(実質)入金」が必要なのですが、その資産が形成されたような外形を取りながら、実質上はそうでない払込み(仮装払込み)の場合には、会社設立や増資自体が無効化します。


    そして、ここで「見せ金」という行為があるのですが、これは、例えば、増資の場合に、出資金を借り入れて増資を行いますが、その増資直後に出資金を引き出して、融資先に返済する行為を言います。


    この場合、増資行為は、ただ瞬間的に資金の増資に見えたというだけで、実質的に見れば、会社に出資される財産はゼロになりますので、この出資行為は増資とは言えずに無効となります。


    でも、この「見せ金」行為自体は、刑事罰の対象ではありませんが、これをもとに、商業登記簿に虚偽の記載を行うと、公正証書原本不実記載罪になり、今度は刑事罰を課せられる結果になりますから要注意です。


    ですから、この見せ金の疑いをかけられないためには、会社の設立や増資をした際には、借入金の返済が短期間に行われたものではないこと等を、後日証明できる態勢を取っておくべきでしょう。

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地域密着で様々なご相談に対応してきた実績がございます

概要

事務所名 行政書士坂本法務事務所
住所 〒321-0914
栃木県宇都宮市下桑島町488
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028-666-8751

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